申請取次行政書士

主な申請取次業務


①在留資格認定証明書

 

日本に上陸しようとする外国人に関し、予め法務大臣が上陸のための条件に適合していると認定した旨を証する文書です。

 

外国人を日本に招くときに、入国審査を迅速かつスムーズに進めるため必要となります。

 

③在留資格変更許可申請

 

在留資格を有する外国人が、在留資格を変更して新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に申請して従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する許可を得ること。

 

②在留期間更新許可

 

日本に在留する外国人が、現に有する在留資格該当する活動を現在与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に、法務大臣に申請して、これを延長する許可を得ること。

 

 

 

④永住許可

 

在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を云い、永住許可は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格変更手続きとは別個の手続が設けられている。

 

この資格を取得すると、在留期間の制限がなく更新手続きが不要となり、原則としてどのような職にも就くことができるようになります。

 


⑤資格外活動許可申請

 

日本に在留する外国人が、現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は、報酬を受ける活動を行う場合には、予め法務大臣の許可を受けなければならない。

 

留学生がアルバイトをする場合などに必要です。

⑥就労資格証明書

 

日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動または、報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書を云う。

 

事業主の方が外国人労働者を雇用する場合に、その労働者が持つ在留資格で就労させようとする職種につかせてもよいか判断がつかないときに交付してもらうことで、安心して雇用することができます。



申請人に代わって書類の 作成をします。